(名称・所在地)
第1条 本団体は「反貧困ネットワークあいち」と称し、事務所を名古屋市に置く。
(目的)
第2条 本団体は、貧困の脅威に直面する人々が、社会および行政から人間らしい生活(衣食住、健康、労働、教育など)を実際に保障され、誰もが自分自身に尊厳を持ち、違いを認め合いつつお互いに助け合い、生き生きと暮らすことができる社会を築くことを目的とする。
(活動内容)
第3条 本団体は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1) 貧困問題に取り組む団体および個人の協力を促進するため、特に愛知県およびその周辺地域で、それぞれの立場、意見の違いを超えた幅広いネットワークを形成する。
2) 市民および関係団体と連携し、行政、各種団体に対して、時宜に応じて積極的かつ責任ある提言、要請を行う。
3) 「貧困」に苦しむ市民に対し責任を持って対応できる、アクセスしやすいワンストップの相談会を開催し、また、行政に対しても同様の相談会の実施を要請する。
4) 貧困問題に関わる関係者間の情報交換、経験交流、意見交換、討論の場を設ける。
5) より多くの市民や各種団体を対象とした、貧困問題の理解を深めるための各種勉強会、講演会、シンポジウム、集会などを開催する。
6) 国内外の貧困問題に取り組む市民、団体およびそのネットワークとも連携し、活動を進める。
7) その他、目的達成に必要な事業を実施する。
(会員・サポーター)
第4条 本団体の会員は、この団体の目的に賛同して入会した個人とする。
2 会員となろうとする者は、入会届を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
3 会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
4 会員は、別途定める会費を納入しなければならない。ただし、幹事会が認める場合はその限りではない。
5 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)会員が死亡したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
6 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この団体の規約等に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
7 本団体は、会員とは別に、別途定める賛助金を納入した個人をサポーターとする。
(役員)
第5条 本団体に次の役員を置く。
1) 幹事10名以上30名以内
2) 会計監査1名以上2名以内
2 役員は、会員の互選により総会にて選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 幹事の互選により、代表(3名以内)を選任する。また、副代表(3名以内)を選任することができる。
4 代表は本団体を代表し、業務を総理する。
5 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
6 会計監査は、本団体の財産の状況を監査する。会計監査は、他の役員を兼務することができない。
7 役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(総会)
第6条 総会は本団体の最高意志決定機関であって、会員をもって構成される。
2 年1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。
1) 事業計画・報告
2) 予算・決算
3) 団体規約改正
4) 役員人事
5) その他の必要な事項
3 総会の定足数は設けない。議決権は一人一票とする。総会の議事は、出席した会員の過半数の賛成によって決定する。
(幹事会)
第7条 幹事会は、幹事をもって構成される。
2 幹事会は代表が招集する。
3 幹事会は本団体の日常的な運営について協議し、業務を執行する。
4 幹事会の定足数は幹事総数の3分の1とし、幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の賛成によって決定する。
(常任幹事会)
第8条 代表は、幹事会の承認を得て、4人以上の常任幹事で構成する常任幹事会を設置することができる。
2 常任幹事は、代表が指名する幹事とする。
3 常任幹事会は、幹事会から委任された事項および代表が緊急に処理すべきと判断した重要な事項を議決する。
4 常任幹事会において議決した事項は、幹事会に報告する。
5 常任幹事会の議事は、常任幹事の過半数の賛成によって決定する。
(事務局)
第9条 この団体の事務を処理するため事務局を設け、事務局長および職員を置くことができる。
2 事務局長および職員は、代表が任免する。
3 事務局は事務局長が統括する。
4 事務局長は幹事を兼務することができる。
5 事務局に関する規定は、幹事会の議決を経て、別に定める。
(部会)
第10条 この団体の事業を円滑に進めるために、部会を設置することができる。
2 部会は、幹事会で承認を受けた会員またはサポーターで構成する。
3 部会に関する規定は、幹事会の議決を経て、別に定める。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年6月1日より5月31日までとする。
〔付 則〕この規約は、2010年5月30日より施行する。
2 上記規約第11条の規定に関わらず、初年度の会計年度は、2010年5月30日から2011年5月31日までとする。
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規約案は、以下のように
設立準備会および総会での討議を経て合意しました。
2010/3/29
第一回設立準備会に暫定事務局から規約案(第1案)を提示し、討議。以下の点を修正。
・目的 文言修正
・会員 会員種別を修正
サポーター新設
・役員 任期を1年に変更
2010/4/22
第二回設立準備会に暫定事務局から3/29の討議を反映させた規約案(第2案)を提示し、討議。以下の点を修正し、合意。
・総会
* 定足数を設けない。
*議決権の平等。
・幹事会
*幹事数 10〜30名以内
*定足数 1/3
・会員申込
*入会届→幹事会で承認。
2010/5/21
第三回設立準備会で、討議。以下の点を修正することで合意。
・附則
*施行日を5月30日に変更。 *初年度の会計年度を5月30日からに変更。
*元号を西暦に変更。
2010/5/30
結成総会で討議し、以下の点を修正して、承認されました。
・活動内容
1)貧困問題の解決には、法律家、貧困問題に取り組む団体および市民の協力が必要と考え、
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1) 貧困問題に取り組む団体および個人の協力を促進するため、
・部会
*構成を、幹事会で承認を受けた会員またはサポーターに変更。
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